名義変更の手続きはお済ですか?
組合員の方の山林を相続された方は、出資金の名義変更が必要になります。組合からのお便り等を送付する際、
またお仕事の承諾をもらう際に、昔の方の名前になることがあり、ご迷惑をおかけする場合があります。
お手数ですが、必要書類を送付しますので、お電話ください。または組合員向けページを参照していたき、必要書類を
ダウンロード、印刷・記入の上ご提出ください。
宛先不明・所在不明の組合員の方ご存じありませんか?
組合員名簿に登録されている住所に郵送しても、宛先不明で返送される組合員が現在200名以上おられます。
各地区の林家組合長様や代表者様等にご協力を得まして調査していますが、親戚・知人等情報をいただければ幸いに存じます。
※森林組合法では、長期間にわたり組合事業等を利用しない組合員については、法廷脱退(除名)の手続きをすることが定められて
おります。長期間にわたり行方が分からない方等に関しまして、一定期間周知した上で法廷脱退の手続きをとらせていただきます。
お問い合わせ先
福井森林組合 総務課 TEL:0776-23-4008